青少年浄化条例などで、18歳未満と知りながら...。という理由であの裁判官も、
この人も、あの人も、マスコミにも取り上げられ糾弾されています。

 いけないんでしょうね。
ジェームズ三木さんは、高校生に あれは 外のことが手につかなくなって、馬鹿になるから
成長過程の高校生は してはいけない。 と 講演し、若者からも納得されているようです。

 さて、18歳未満と知りながら...。ならさぁ、男子高校生の相当数がこの条例に違反しているんじゃないの?
 自分も18歳未満ならいい訳?
 ん?女子はいいの?

 これは、えらいことになった。 図書館でこの条例を本気で調べてみます。
それから、また...。


上の件につきまして、調べました。
如何に条例とはいえ、恋愛目的のものは罪ではないそうです。
で、実際に取り締まる場合は、妻帯者でなければ、立件出来ないであろう。
従って、妻帯者であることを確認してから行動に移す..ということですってさ。

  聞いてみればなんということもないつまらない話でしたょ。