リフィル処方箋


診療所を受診し、処方箋を発行してもらい、薬局で薬をもらいます。28日以上の処方を長期処方と呼びますが、全国的に診療所では約1か月程度の処方箋が8割を占めるそうです。毎月受診することとなり、診療所では診察料や処方箋料を払う上に、薬局では薬剤調整料、薬剤管理料など、各種費用が余計にかかります。そこで、同じ薬をもらうだけであれば、リフィル処方箋を発行することにより、3回、薬局で同じ薬をもらうことができます。これにより、診療所への受診回数を減らすことで、患者様の病院受診回数が減り、医療費支払が減るメリットが大きいため、国が推奨しているのだと思っております。

当院でもリフィル処方箋を希望に応じて発行できるようにする予定ですが、当院では、以下のようにメリットがあまりないめ、お勧めしていません。

①睡眠薬、精神安定剤(30日処方制限)を処方されている方は、リフィル処方箋は発行できません。これまで通り、毎月受診いただく必要があります。ついでに、湿布もリフィル処方箋の対象外です。

②当院ではおおむね7割くらいの患者様は院内処方なので、処方箋がありません。院内処方にリフィル処方箋はありません。また、院内処方の方が、院外処方にすると、わざわざ薬局まで足を運ぶ必要があり、経済的負担と手間が増えます。

③高血圧、脂質異常症、糖尿病などの慢性疾患で通院されているものの、状態が安定している場合、毎月受診していいただくのは、毎月の受診費用もかかりますので、意味がないと思われます。世間では28日以上の処方を長期処方と呼ぶようですが、当院では、30日程度の処方は少数派で、60から90日処方など、超長期処方(と呼んだらよいでしょうか?)が多くを占めます。かといって、リフィル処方箋を希望された場合、その60日、90日処方の処方箋をリフィル処方箋にすると、3回使用できることとなり、それぞれ180日、270日分の処方になってしまいます。そんな先までの状態を推測することは困難であり、そのようなリフィル処方箋を発行することはできません。先の予言ができるのは、せいぜい90日程度ではないでしょうか。どうしてもリフィル処方箋を希望される場合、30日処方のリフィル処方箋として、3回分、合計90日程度で再来していただくのが常識的なところと考えられます。するとわざわざ30日ごとに薬局に薬をもらいに行くこととなります。それならば、これまでどおり、60日、90日分の処方でよいでしょう。

 

以上から、当院ではリフィル処方箋に対応する予定でおりますが、あまりお勧めいたしません。